両罰規定

「両罰規定」とは、有機的な組織機構を有する企業の内部における従業者等がその事業活動の一環として違反行為を行った場合に、事業主である法人又は個人をも処罰する規定のことをいう。
特許権等の侵害行為においても一定の企業体の従業員がその企業体の業務に関してこれを行うことが少なくない実情にかんがみこの種の違反行為を防止することに資する趣旨で新設され、侵害罪、詐欺の行為等に適用されている。
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