特許を受ける権利

「特許を受ける権利」とは、発明の完成と同時に発明者に帰属する権利で、財産権の性質を有する。
特許権は設定登録をすることによって発生するため、設定登録の前には、特許としての発明者の利益は保護されない。そこで、設定登録前にも一定の利益状態を確保するために「特許を受ける権利」がある。出願が公開されると一定の条件の下、権利化の後に補償金請求権を行使することができる。また、発明者はこの「特許を受ける権利」を他人に譲り渡すことができる。
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