訂正審判

「訂正審判」とは、特許権者による特許権の技術的範囲の訂正可否を判断する制度をいう。「訂正審判」の特徴は以下のとおりである。

  1. 特許権者だけが訂正審判請求をすることができる。
  2. 異議申立てまたは無効審判が特許庁に継続していない場合に限り訂正審判請求をすることができる。
  3. 審決の結果、訂正を認めないとの場合、特許権者は東京高等裁判所に審決の取り消し請求ができる。
  4. 「訂正審判」は権利範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、または明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に限られる。
  5. 訂正後の特許権が無効理由を有さないことが必要である。
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