前置審査

拒絶査定に対する審判請求があった場合において、その請求に係る出願の明細書又は図面について、審判請求の日から30日以内に補正(特許法第17条の2第1項3号)があったときは、その審判請求が不適法で却下されるものを除き、行われる審査のことをいう(特許法第162条)。
特許出願の拒絶査定に対する審判請求が「前置審査」に付されたときは、請求人に審査前置移管通知書が送付され、「前置審査」に付された審判請求が前置解除になった時は審査前置解除通知書が送付される。
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