自然法則の利用

「自然法則の利用」とは、特許法第2条第1項で述べられている発明となるのための条件の1つである。自然法則とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいい、利用とは、一部に利用しないものがあっても全体として利用していればよく、同一結果を反復できることをいう。
したがって、計算方法のような人間の知能的活動によって案出された法則やゲームルールなどの遊戯方法のように自然法則とは無関係の人為的な取り決め、催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように自然法則に反するもの、万有引力の法則のように自然法則それ自体であるもの等は、「自然法則の利用」ではなく、特許法上の発明には該当しない。
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