拒絶理由通知

「拒絶理由通知」とは、明細書又は図面について補正できる時期及び補正できる内容に関する規定に関連して、拒絶理由出願人に通知するものである。特許庁は、特許法において「拒絶理由通知」を二つの種類に区別して規定している。一つは、第50条の規定により、出願人に最初に通知される「拒絶理由通知」(最初の拒絶理由通知)。もう一つは、「拒絶理由通知」を受けた後の内容に関し再度「拒絶理由通知」を受けた場合において通知された「拒絶理由通知」(最後の拒絶理由通知)である。最後の「拒絶理由通知」を受けた場合、特許請求の範囲について補正できる範囲は制限を受けることになる。
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