間接侵害

「間接侵害」とは、直接侵害(請求項の全てを特許法第2条第3項に規定される行為態様で業として実施すること)を引き起こす蓋然性の高い、一定の予備的行為を侵害行為とみなすことをいう。これは特許権の効力の実効性を確保するためであり、「間接侵害」に該当する例としては、物の発明においては、「物の生産にのみ使用するもの」、方法の発明においては、「発明の実施にのみ使用するもの」の生産・供給行為等があげられる。
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