国立大学法人法案

「国立大学法人法案」とは国立大学などに法人格を付与し、高等教育・研究機関の再編を行うことを目的とした法案。現在の国立大学(短大含む)99、大学共同利用機関 15を、 国立大学法人89法人、大学共同利用機関法人4法人に再編する。また「国立大学法人法案」は、大学の法人化、民間的な経営手法の導入、学外者の経営参画、非公務員型の人事システム、第三者評価導入などをその骨子とする。
法律の施行は2003年10月1日、国立大学法人の設置は2004年4月1日。
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