知的財産基本法

「知的財産基本法」とは、知的財産戦略大綱に基づいて2002年12月に制定された法律。
「知的財産基本法」は、知的財産の創造、保護及び活用に関する思索を集中的かつ計画的に推進することを目的とし、知的財産の取り扱いに関する国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務等を明確化した他、内閣に知的財産戦略本部を設置し、知的財産の創造、保護、活用及び人材の確保に関して施策を行うことを明記している。この法に基づき、2005年までの知的財産立国の実現を目指している。
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