特許権侵害罪

「特許権侵害罪」とは、特許権侵害に伴う刑事罰のこと。
侵害者は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に処される。また、特許権者自身の告訴がなくても検察官が公訴することが可能である他、行為者個人を罰するだけでなく、その法人に対しても罰金刑を科することがある。「特許権侵害罪」は、法人重課の規定により、法人に対しては侵害行為者個人と別に、1億5千万円以下の罰金刑が科される。
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