特許権の消尽

「特許権の消尽」とは、特許権侵害の判断を行う上での原則である実施行為独立の原則の例外のこと。
正当な特許権の権利者による実施製品の譲渡後は、どのような流通が行われてもその権利侵害は問えない、とされている。これは、特許権者が譲渡によって既に流通まで含めた対価を得ている、という判断に基づいている。但し、譲渡の時点でその流通経路を制限している場合は、その後の譲渡に関して権利侵害を問うことができるケースもある。
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