法定通常実施権

「法定通常実施権」とは、特許法上で定められた特定の条件下において、特許権を有していない人が特許発明を実施することのできる権利のことを指す。
「法定通常実施権」に該当する権利として、先使用権中用権後用権職務発明について使用者の有する通常実施権抵触した先願の意匠権が満了したときの意匠権者等が有する通常実施権などが挙げられる。
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